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リサイクル法

リサイクル法とは、会社の事務所や一般家庭から排出される家電の廃棄物を減量して資源の有効利用を促進するための法律です。

平成13年4月1日義務頭けられました。ブラウン官式テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、の4つの家電製品は不燃ゴミとして収集処理できず、製造メーカーの責任ので部品や材料を回収しリサイクル事になっています。

新居に持っていけない、持って行かない家財(家具・家電・パソコン等)はリサイクルショップに売買するか、引き取ってもらう方法と、粗大ゴミとして処分する方法があります。特に家電製品やパソコンはリサイクル法があるため、処分費用が必要になります。

引越業者はリサイクル法にどのように対応しているのでしょう。引越しをする時に不要になった家財(廃棄物を含む)の処理処分を、指定の回収業者ではなく、引越業者に依頼するケースがあります。

しかし、それによる不適正処理が発生しているので、環境省が平成15年2月に「引越時の廃棄物取扱いマニュアル」なるものを公表しています。運送業界はもちろん全国市町村などは周知のことです。それにより引越業者は依頼主との業務委託契約文書を交わす際に不用品の取扱いを明記しております。一部の例で言うと、エアコンの中にあるフロンガスは適正に取りぬき、処分をしなければなりません。

処理は、各市町村の指定する廃棄物業者が行う事になっています。
引越業者はリサイクル法に基づいて、正しく取り扱わなくてはなりません。
もし、これらの不要廃棄物等を不適切な処理や処分を行った場合、廃棄物処理法により処罰される事になります。

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