他の市区町村に引越す場合、旧住所のある市区町村と新住所先の市区町村に所定の手続きが必ず必要になります。手続き書類は発行してもらうものがあらかじめ決まっていますので、一度で処理を終わらせるのがポイントです。また、現在住んでいる市区町村内で引越す場合と、別の市区町村へ引越す場合とでは、手続きの処理方法や、書式の種類が違いますので、事前に市区町村役場へ確認の電話を入れましょう。
まずは、引越前の旧住所での手続きについては以下のようになってます。
1.転出届
| 届出人 | 本人もしくは代理人 |
|---|---|
| 届出先 | 現在住んでいる市区町村役場 |
| 必要なもの | 身分証明書(免許証、パスポート、健康保険証のいずれか)、印鑑、 代理人であれば委任状 |
| 発行書類 | 転出証明書(届出の書類は引越した日から14日以内に市区町村に提出) |
2.国民健康保険の資格喪失届
他の市区町村へ引越をする場合には国民健康保険の資格喪失手続きをする必要があります。二度手間にならないよう転出届と一緒に、まとめて提出しましょう。
| 届出人 | 本人もしくは代理人 |
|---|---|
| 届出先 | 現在住んでいる市区町村役場 |
| 必要なもの | 身分証明書(免許証、パスポート、健康保険証のいずれか)、印鑑、 代理人であれば委任状 |
3.印鑑登録
他の市区町村へ引越す場合には、現住所のある市区町村役場で実印登録(印鑑登録)を廃止する必要があります。こちらも二度手間にならないよう転出届と一緒に、まとめて処理しましょう。
| 届出人 | 本人もしくは代理人 |
|---|---|
| 届出先 | 現在住んでいる市区町村役場 |
| 必要なもの | 身分証明書(免許証、パスポート、健康保険証のいずれか)、印鑑、 代理人であれば委任状 |
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